「固定資産税って毎年いくらぐらいですか?」
お住まいになられてから固定資産税という税金が毎年かかることはすでにご存知かと思いますが、「実際いくらかかるのか」は、とても気になるところではないでしょうか。
この固定資産税、結論から言いますと目安として「初年度は10万円程度」納税することになります。(もちろん物件によって誤差が生じますので、高くなることも安くなることもあります。)
今回は実際に「一般的な新築建売住宅の土地・建物の価格」をベースに納税額をシミュレーションしてみましたので、ぜひ参考にしてみてください。
固定資産税のおおよその納税額を知っておいて、事前に準備・資金計画をしておきましょう!
新築一戸建てに限らず、不動産を所有しているとかかる固定資産税ですが、不動産を所有している限りは毎年納めなくてはなりません。また新築建売住宅の場合、一般的に「市街化区域」というエリアで建築していることが多いので、都市計画税という税金も合わせて納めることになります。
固定資産税は、その年の1月1日時点の所有者に対して課税される仕組みで、お住まいいただいてから実際に固定資産税の納付書が届くのは、購入の翌年4月上旬頃です。
ご自宅に納付書が送られてきたら、一括納付、または四期に分けて支払います。
★ポイント
新築一戸建てを購入した年の固定資産税・都市計画税に関しては、売主さんが1年分を支払います。なのでお引渡し時に日割りで計算して精算をしている場合がほとんどで、購入時の諸費用明細にも予算として計上しているかと思います。
※令和2年度分は終了しております。令和3年度分のスケジュールが確定次第更新いたします。
それではどのようにして課税額が決まるのか、計算式をみていきましょう。税率は下記の表の通りです。
項目 | 税率 |
---|---|
固定資産税 | 1.4% |
都市計画税 | 0.3% |
税額の計算は次のようになっています。
課税標準とは、固定資産税評価額のことで、固定資産課税台帳というものに登録されてあります。
なお新築一戸建ての場合は、購入時に土地の固定資産税評価額については知ることができますが、建物の固定資産税評価額については、お住まいいただいた後に家屋調査というものが行われ固定資産税評価額を決定します。
なので建物については、購入前に評価額を知ることができません。
なお、下記の課税標準の特例に該当する場合は、減免を受けられます。
自己居住用のマイホームの場合、一定の要件を満たす場合、軽減措置があります。固定資産税評価額から、軽減措置をうけたものを、「課税標準額」といいます。納税額の計算は、この課税標準額に対して行われます。
土地については固定資産税・都市計画税とそれぞれ課税標準額の計算方法が異なります。
■固定資産税の特例
■都市計画税の特例
令和2年3月31日までに新築された住宅(※令和3年3月31日までに延長)については、「120㎡までの部分について新築後3年間の固定資産税額が1/2に減額」されます。(都市計画税は対象外)なお、新築一戸建て(建売住宅)の場合は、100㎡前後で建築されることが多いので、要件に当てはまっている前提とします。
では実際に固定資産税評価額を計算式にあてはめて、税額をシミュレーションしてみましょう。
土地面積は新築一戸建て(建売住宅)の場合、200㎡を超えることは少ないですので、200㎡未満と仮定しています。
■計算式
土地については、固定資産税と都市計画税の合計で13,332円となります。
建物については、お住まい後に家屋調査を受けて固定資産税評価額が決定されます。新築一戸建て(建売住宅)の場合、800万円〜900万円のあたりで評価されていますので、900万円と仮定します。
建物については固定資産税と都市計画税の合計で90,000円となります。
この場合、土地と建物と合わせて「103,332円」の計算となりました。
新築後3年間は年間10万円前後の固定資産税の予算を確保しておきましょう!
いかがでしたでしょうか。
土地と建物とそれぞれシミュレーションしてみましたが、年間10万円程度確保しておかなければならないことが分かっていただけたかと思います。
住宅ローン減税を活用して、固定資産税のお支払いにあてる!という方もいらっしゃいますが、あらかじめ月1万円程度の積み立て予算を確保するのが好ましいといえそうです。
固定資産税・都市計画税の積み立てをふまえた上で、あなたに合った住宅選びをしてみましょう!
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